橿原市民の皆様は、木造住宅の省エネルギー改修工事等に対して補助金を受けることができます。
対象となる住宅
次の要件を全て満たす住宅です。
用途:一戸建ての住宅または長屋
構造:木造
階数:2以下
※改修する前の省エネルギー性能が、日本住宅性能表示基準の省エネルギー対策等級3以下である住宅に限ります。
※兼用住宅については、住宅以外の部分が全体の2分の1未満であるものが対象です。
対象となる省エネルギー改修工事等
断熱工事(熱損失防止改修工事の要件と同等以上に適合するよう改修する工事)及び、ヒートショック予防の為の健康に配慮した住宅の改修工事
(1)窓の断熱改修工事(※必須)
(2)(1)の改修工事と併せて行う「床」、「天井・屋根」、「壁」の断熱改修工事
(3)(1)の改修工事と併せて行う健康に配慮した住宅の改修工事
※健康に配慮した住宅の改修工事は、「脱衣所」「トイレ」に設置する壁掛け暖房設備、床暖房、暖房便座。
※熱損失防止改修工事の要件(地方税法附則第15条の9第9項規定)
補助対象者
次の要件を全て満たす方です。
橿原市の対象となる建築物の所有者または居住者
年間所得が1,200万円以下
市税を滞納していない
補助する金額
上限50万円
省エネルギー改修工事に対する補助金額
省エネルギー改修工事補助金額は下表を参照。
仕様
補助額(部位当り×箇所)
(1)
窓の断熱改修工事
□ ガラスの交換/枚数
0.1平方メートル以上
0.8平方メートル未満
3,000円
0.8平方メートル以上
1.4平方メートル未満
5,000円
1.4平方メートル以上
8,000円
□ 内窓設置及び外窓交換/箇所
0.2平方メートル以上
1.6平方メートル未満
8,000円
1.6平方メートル以上
2.8平方メートル未満
14,000円
2.8平方メートル以上
20,000円
断熱改修部位
(各断熱材と使用量)
補助額(部位当り)
(2)
「床」、「天井・屋根」、
「壁」の断熱改修工事
□ 外壁
A-1,A-2,B,C 3.0㎥以上
D,E,F 2.0㎥以上
60,000円
□ 屋根・天井
A-1,A-2,B,C 3.0㎥以上
D,E,F 1.8㎥以上
18,000円
□ 床
A-1,A-2,B,C 1.5㎥以上
D,E,F 1.0㎥以上
30,000円
健康に配慮した改修工事に対する補助金額
健康に配慮した改修工事補助金額は下記1.2.のいずれか少ない額
1.対象改修工事上限額の合計額(下表参照)
部分改修工事
上限額(部位当り)
(3)
健康に配慮した住宅の改修工事
□ トイレ床暖房
66,000円
□ 脱衣所床暖房
66,000円
□ 壁付脱衣所熱源暖房設備
27,000円
□ トイレ暖房便座
3,000円
2.対象改修工事にかかる費用の3分の1(千円止)
橿原市民の皆様で上記内容の改修をご検討の方はお気軽に事務局までお電話下さい。
☎0743-59-5591 なら健康・省エネ住宅推進協議会事務局(有限会社アットホーム内)